消費税増税の話題が盛んだが、2015年1月には相続税増税も控えている。地価の下落に対応するという名目で基礎控除額が引き下げられ、課税対象者が一気に増える予定なのだ。たとえば、相続人1名の場合、今年までは遺産額6,000万円まで税金がかからなかったのに、再来年からは3,600万円超から課税対象になる。

そこで危惧されるのが「相続貧乏」の大量発生だ。税理士の杉浦一幸氏の試算によると、遺産額が1億円あり、相続人(子の場合)が1名なら、改正前なら600万円だった税額が、改正後には1,220万円に跳ね上がる。遺産額が2億円なら3,900万円から4,860万円になり、その差約1,000万円の増税だ。売るに売れない資産もあるだけに、増税分は貯金の切り崩しになるという家庭も出てきそうだ。

相続税値上げで税額はどう変わるか?

相続貧乏を避けるために、どのような対策があるだろうか。「不動産など評価水準の低い資産に変える」「子孫への教育資金の一括贈与を活用する」などの節税策と配偶者控除を最大限に利用するなど相続財産の分割などが定石だが、「最近では不動産管理会社の設立の相談が多い」(杉浦氏)。相続税対策がより複雑になっていることもあり、信託銀行をはじめとする金融機関や、弁護士・税理士、NPOなどが相続支援サービスを盛んに宣伝しているというのが現状だ。

ちなみに、二世帯住宅(要件を満たすもの)ならば、約100坪まで最大80%の評価減額が行われ、1億円の不動産でも2,000万円の評価となる。子ども夫婦と良い関係性を築くのも大事なようだ。

(ライヴ・アート=図版作成)
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