恵まれすぎた制度だから取得の意欲を阻んでいる
2025年4月より、育児休業の取得状況の公表義務の対象が従業員1000人超の企業から300人超の企業へと拡大する。しかしそもそも育児休業の取得率の公表を企業に義務づける法律は、世界に類を見ない。日本の、特に男性の育休取得率の低さは、それほどまでに深刻である。育児休業制度が施行されたのは1992年のことだが、男性の取得率が1%を超えたのは、その15年後の2007年のことであった。その後は政府の様々な取り組みや社会の関心の高まりから取得率は上昇し、23年度には30.1%に達したが、それでも逆に言えば約7割は取得しておらず、取得者についてもその期間を見ると約5割が2週間〜1カ月にとどまっている。
その理由は様々挙げられるが、ここでは制度的要因、対象者の心理、会社側の事情、社会的要因の4つに分け、男性の育児休業取得の先進国の一つであるスウェーデンの事例と比較しながら整理してみよう。
まず基本的な日本の制度についておさらいすると、男女ともに子が1歳になるまで取得でき、休業開始から6カ月間は休業前の給与の67%、その後は50%の手当を受け取れる。ただし男性の取得促進のため、男女両方が取得した場合には1年2カ月まで取得可能とし、また保育園に入園できない場合には最長2年まで延長が可能である。
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