「遺体」は相続人のもの、「遺骨」は祭祀主宰者のもの
じつは相続の法理で処理されるのは火葬まで。骨になった後は、別の法理が適用される。民法には、「系譜、祭具及び墳墓の所有権」は「祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」という規定がある(897条)。系譜は家系図等、祭具は仏壇等、墳墓はお墓等を指すが、遺骨もこれらに準じて祭祀主宰者のものとする学説が多数なのだ。
祭祀主宰者とは葬儀や法事を代表して行ったり、お墓の世話をする人で、(1)被相続人(亡くなった人)の指定、(2)慣習、(3)家庭裁判所の総合的判断、という優先順位で決まる。最優先は被相続人の指定なので、遺言などで指名しておけば、内縁の妻などに遺骨を引き取ってもらうことも可能だ。
かつては、墓を引き継げる祭祀主宰者に経済的メリットもあり、その利得をめぐって遺骨の取り合いになることがあった。しかし、近年は事情が変わったようだ。
「いまは墓地余り。管理料やお寺との付き合いなどの負担も大きく、むしろ最近は誰も積極的に祭祀主宰者になりたがりません。いま遺骨で争うとしたら、ほとんどが感情の問題です」
祭祀主宰者になることが難しければ、裁判所に分骨を申し立てることもできる。「分骨はハードルが高く、本妻がいる場合の内縁の妻には認められないことが多い」(小松弁護士)というが、平和的に解決したいものだ。
(答えていただいた人=弁護士 小松初男 図版作成=大橋昭一)