「出社は今日まで」も法律上は可能

広がる人手不足により、「退職を申し入れても会社が辞めされてくれない」というトラブルが増えている。

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憲法で「職業選択の自由」が保障されているように、労働者は理由の如何にかかわらず、原則は自由に会社を辞められる。例外は雇用期間が決まっている有期雇用の労働者だが、雇用が1年を超えれば正社員と同じように辞めることができ、1年未満でも病気などのやむをえない事情がある場合は退職できる。

なお、正社員でも、申し入れた日に即日退職することはできない。自由に辞められるのは、退職を申し入れてから2週間後だ。しかし、明日から出社したくないなら、有給休暇が残っていれば、出社しないことも法律上はできる。労務問題に詳しい千葉博弁護士は次のように解説する。