医師は診察の求めを断ることができない

「お客様の中にお医者様はいらっしゃいませんか」との機内アナウンスに応じて医師が颯爽と登場――。ドラマでよく見かけるシーンだ。ただ、この場面で診察しても医師は無報酬。ミスをすれば損害賠償リスクもある。にもかかわらず、なぜ医師は手を挙げるのか。

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そこに医師としての責任感があるのは言うまでもない。そして法的な理由としては、医師に課せられた応召義務がある。医師法は「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めている。医師に応召義務が課せられているのは、医師が業務独占資格で、無資格者は医療行為ができないからだ。

応召義務に違反しても、刑事の罰則はなく、行政処分に至った例もない。しかし、診療を断れば、医師や病院・クリニックは患者から民事で損害賠償や慰謝料を請求されるおそれがある。実際、診療拒否をめぐる訴訟はたびたび起きている。

ただ、どのような場合でも医師が応召義務を負うわけではない。たとえば冒頭の場面で、ドクターコールに手を挙げない医師がいても、応召義務違反になるかは微妙なところだ。三谷和歌子弁護士は次のように解説する。

「義務を負うのは『診療に従事する医師』。研究医は除かれますが、勤務医一般は義務を負うことになります。これに対し、機内のようなプライベート時に応召義務を負わせることは勤務医に幅広く義務を負わせることになり不当という見解もあります。ドクターコールに対しては診療を拒否できる『正当な事由』が認められる場合も多いのではないでしょうか」