臨時休業したら社員は給料が減る
台風の被害が目立った2018年の秋。通勤に支障が出た人も多かった。ひと昔前までは「這ってでも会社に来い」と出社させる風潮が強かったが、近年は休業に踏み切る会社が増えている。冬になれば、こんどは大雪のリスクもある。会社は自然災害にどのように対応するのが正解だろうか。
もっともリスクが少ないのは、やはり休業にすることだ。労務に詳しい千葉博弁護士は次のように解説する。
「台風などの災害が予見できているのに、無理に出社させて事故に遭ったら、企業は安全配慮義務違反を問われるおそれがあります」
会社が休業を決めれば、堂々と休める社員もハッピーなのか。じつは必ずしもそうとは言えない。賃金には、ノーワーク・ノーペイ、つまり社員が働かなければそのぶんは支払わなくていいという原則があるからだ。災害が数日にわたるケースで原則を適用されれば、家計は大打撃だ。社員側には、「好きで休んでいるわけではない」という言い分があるかもしれない。しかし、会社側も好きで休業するわけではない点に注意だ。
労働基準法26条では、休業が「使用者の責に帰すべき事由」の場合、会社は休業中も平均賃金の6割以上を支払うことが義務づけられている。ただ、会社の責任になるのは、生産調整で工場のラインを止めた場合など。自然災害は会社の責任とはいえない。
会社が休業を決めたのに、やるべき仕事があって出社したら、賃金はどうなるのか。
「仕事をすれば賃金はもらえます。ただ、会社の判断で決めた休日は、労基法で定められた法定休日ではありません。法定休日なら35%以上の割増賃金がつきますが、法定外なので通常の賃金です」