いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、マネーに関する6つのテーマを解説した。第3回は「損する遺言・相続」について――。(全6回)

なぜ弁護士に「遺言無効確認訴訟」の依頼が多いのか

遺言の形式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがある。このうち、最も確実なのが公正証書遺言だ。

理由は、法律の専門家である公証人が、証人立ち会いのもとに遺言書を作成するからだ。自筆や秘密証書遺言のように家庭裁判所における「検認手続き」も必要ないので、相続開始後、すみやかに遺言の内容を実現することができる。