いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、マネーに関する6つのテーマを解説した。第2回は「隠し口座の把握」について――。(全6回)

弁護士会照会制度で、預金口座情報の開示をする動きが

借金の取り立てや離婚の財産分与など民事事件においては、裁判や調停によって、一方に支払い義務が生じることが少なくない。ただし、債務者が財産を隠そうとすると、債権者が「隠し口座」を把握するのはむずかしい。それだけに、隠し得になってしまうケースも多くある。

金融機関に預金口座を設けるのは個人の自由で、何ら違法ではない。おそらく、多くの人が複数の銀行や信用金庫を利用していると思う。最近ならネットバンキングや海外の金融機関など複数の口座を持つこともめずらしくない。債権者が裁判で勝っても、相手方が支払いを命じられた金額が不満で財産を隠す場所はいくらでもあるのだ。

(構成=岡村繁雄)
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