いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、マネーに関する6つのテーマを解説した。第4回は「駐車料金節約」について――。(全6回)
例えば、一方通行の“右側”や、Pメーターの“枠外”
休日、都心にドライブに出かけたものの、いざ車を停めようとして、駐車スペースを見つけるのに苦労した方は多いのではないでしょうか。
私は長年駐車監視員をやってきましたが、実は交通ルールを知っていれば、合法的に停められる場所は結構あるものです。
まず、一方通行の道路です。一方通行の道路に駐車禁止の標識が出ていると、その道路は両側とも駐車禁止だと考える人が多いと思いますが、標識が立っているのは道路の左側。つまり右側に停めれば駐車違反にはなりません。
ただし、一方通行の右側に停めるときは、Uターンさせて進行方向と逆向きに停める必要があります。進行方向のまま右側に停めると道交法違反になってしまうからです。道幅が狭い場合も要注意。逆向きに駐車しても、道路の残り幅が3.5メートル以上ないと無余地駐車違反になります。
合法なのに見逃されるスペースといえば、パーキング・メーターの枠外がそう。パーキング・メーターの中には、平日限定のものや時間帯限定のものがあり、指定された曜日や時間帯だと、当然車は枠内に駐車しなければ違反です。