長生き老妻の不安を、住まいの確保で解決

民法で定められている相続のルールが変わりそうだ。高齢化など時代の変化に合わせるのが狙いで、相続関連の大規模な改正は約40年ぶりとなる。弁護士の武内優宏氏は「実情に合わせたいい内容」と評価する。主なものは3つだ。

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1つ目は「自筆証書遺言」の制度変更。自筆証書遺言は、手書きで簡単に遺言を書けるのがメリットだが、全文を自筆しなければならず、高齢者には負担が大きく、不備があり無効とされるケースも多い。今回の改正では、要件が緩和され、財産目録をパソコンで作成できるようになる。家族の協力などにより、簡単に自筆証書遺言を作成できるようになるわけだ。