事業承継にかかる、税金がゼロに!

会社を後継者に継がせたいが、株を相続させると莫大な税金がかかる……。そう考えて事業承継に二の足を踏んでいた経営者に朗報だ。2018年4月1日から、新事業承継税制が10年間の時限措置でスタート。これがなかなか使える内容なのだ。

従来から事業承継は優遇税制があったが、条件が厳しく、必ずしも使いやすいものではなかった。それが今回、緩和されて、内容も拡充された。

具体的に見ていこう。先代からの非上場株式の贈与・相続で事業承継した場合、これまでは株式総数の3分の2を上限として、納税予定額の80%が猶予された。たとえば株式評価額1億円の会社の株式すべてを二代目が引き継いだ場合、対象株式6666万円分×80%で、5333万円にかかる相続税が猶予に。裏を返すと、4667万円分の株式は相続税の課税対象だった。