70歳以上の人も、特別扱いされない
健康保険法施行令が改正されて、2018年8月から「高額療養費制度」の負担上限額が見直される。高額療養費制度とは、医療費が1カ月(1日~月末)で上限額を超えたとき、超過額を払い戻す仕組み。高額の医療費がかかったとしても、負担が限定的になる。
今回は17年8月の見直しに引き続いて、70歳以上の負担上限額が見直された。まず現役並み(年収約370万円以上)という区分は、年収に応じて3区分に細分化されて、一部は上限が引き上げられる。たとえば年収800万円の人なら、上限額が「8万100円+(医療費―26万7000円)×1%」から、「16万7400円+(医療費―55万8000円)×1%」に引き上がる。
年収が一般(年収約156~370万円)の人の、上限額は5万7600円で据え置き。ただし、外来時の上限額が1万4000円から1万8000円になる(年間上限は14万4000円で据え置き)。
何やらややこしいが、改正の趣旨はシンプルだ。今回の見直しで、70歳以上の上限額は、一般の人の外来時の上減額を除き、70歳未満の人の上限額と同じになる。つまり今後は70歳以上の高齢者も特別扱いされず、現役世代とほぼ同じ負担が求められる。
大病を患う老親がいる世帯は打撃を受けそうだが、社会保険労務士の井戸美枝さんは、「実際に影響を受ける人はごく一部」と指摘する。
「年金暮らしの人の多くは一般の区分に入るので、外来時の負担が少し増える程度で済みます。今回の見直しで負担が大きく増えるのは、年金以外にも収入があり、現役並みに稼いでいる人。大病すると通常は働けずに収入が落ちるので、このカテゴリーに入るのは、役員報酬や家賃収入など、働かなくても何らかの収入を得られる人だけ。ほとんどの人には関係のない話です」