著作権が及ぶのは「公衆」に「聞かせること」を目的とした演奏
JASRAC(日本音楽著作権協会)が音楽教室から著作権使用料の徴収を始めたことが波紋を呼んでいる。音楽教室は、これまでも楽譜の購入や発表会での演奏といった場面で著作権使用料を支払ってきた。しかし、2018年4月から教室での演奏に対しても徴収。音楽教室側のみならず一部のアーティストからも異論が続出している。
主な論点が、教室での演奏が「公衆に聞かせるための演奏」かどうか。著作権法第22条は「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する」と定めている。つまり著作権が及ぶのは、「公衆」に「聞かせること」を目的とした演奏だ。
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