課税関係を見てみよう。相続は、最初に父親が亡くなり(一次相続)、次に母親が亡くなる(二次相続)ケースが多い。二次相続では、一次相続で利用できる配偶者控除や配偶者分の基礎控除を利用できないため、税額が高額になるのが一般的。そこで、節税対策を考える場合には、一次相続と二次相続のトータルで税額を考えるのがセオリーだ。しかし、税理士の内田麻由子氏は「この考え方が不幸を招くこともあります」と指摘する。

二次相続の税金を減らすためには、一次相続で財産をできるだけ子どもに移したほうが有利になる。そのため、自宅を子どもが相続して節税するケースがある。ただし、この対策を実行すると母親は子ども名義の家に居候するような形になり、肩身の狭い思いをする。さらに、自宅を相続した子どもが金銭的に困窮した場合には、自宅を売却することにもなりかねず、母親が住む場所を失う可能性がある。今回の改正では、所有権が第三者に売却されても、居住権は母親が亡くなるまで守られるので安心できる。

非嫡出子(結婚していない男女間の子ども)が相続権を主張するケースや、子どもがおらず、故人の両親が他界していてその兄弟姉妹が相続人となるケースで、自宅を売却して遺産分割をしなければならない場合でも、配偶者が居住権を相続すれば、住む場所を失うことはない。ただし、居住権の売買はできない。

配偶者関連の改正はもう1つある。結婚期間が20年以上の夫婦の場合、遺言や生前贈与で配偶者が自宅を取得すると、自宅は遺産分割の対象から外される予定だ。現行法では自宅を生前贈与されていても、相続が発生したときには遺産分割の対象となる。今後配偶者は、自宅を確保したうえに、別途、預貯金などを相続することが可能になる。

「この場合は配偶者に多額の財産が残るため、二次相続の税額が高額になりがちなので慎重に検討してください」(内田氏)

もめごとは、「遺言」で防止できる

3つ目は、相続人以外が故人の介護などに貢献した場合、相続人に金銭を請求できるようになる「特別貢献の優遇」だ。現行法でも故人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合には、寄与分が認められるケースがあるが、「ただ、子が親の面倒を見るのは当たり前という考え方があり、ふつうに介護していたというだけで寄与分が認められることはほとんどありません」と武内氏は指摘する。