「例外の例外」がなくなる
働き方改革の柱である残業時間の上限規制。2017年3月に労使間協議が決着して、悪名高い時間外労働協定「36協定」にメスが入った。
労働者は原則的に、法定労働時間を超えて働くことはできない。具体的には1日8時間、週40時間が上限だ。ただし、労使の合意で協定を結べば、例外として法定労働時間を超えて働くことが可能。この協定は労働基準法36条に規定があるため、俗に「36協定」という。
とはいえ、36協定も残業無制限ではない。36協定で延長できる労働時間は原則的に月45時間、年360時間だ。しかし、ややこしいことにこの例外にも例外がある。繁忙期などを想定した「特別条項」をつければ、残業は事実上、無制限。特別条項という“例外中の例外”が抜け道になり、過労死の温床となっていたのだ。
働き方改革で、この特別条項にも上限が設けられる見込みだ。上限は年720時間以内で、単月100時間未満(休日労働含む)。特例の適用は年6回までで、2~6カ月の各平均でいずれも月80時間以内(休日労働含む)という上限も設けられる見込みだ。
上限が決まれば、これまでそれを超えて従業員が働いていた企業は、労使で協議をして36協定を結び直す必要がある。これを機に従業員は残業が適切な範囲に収まるよう、経営側としっかり協議すべきだ。