「例外の例外」がなくなる

働き方改革の柱である残業時間の上限規制。2017年3月に労使間協議が決着して、悪名高い時間外労働協定「36協定」にメスが入った。

「下積み仕事」は残業規制でどうなるか。(時事通信フォト=写真)

労働者は原則的に、法定労働時間を超えて働くことはできない。具体的には1日8時間、週40時間が上限だ。ただし、労使の合意で協定を結べば、例外として法定労働時間を超えて働くことが可能。この協定は労働基準法36条に規定があるため、俗に「36協定」という。

とはいえ、36協定も残業無制限ではない。36協定で延長できる労働時間は原則的に月45時間、年360時間だ。しかし、ややこしいことにこの例外にも例外がある。繁忙期などを想定した「特別条項」をつければ、残業は事実上、無制限。特別条項という“例外中の例外”が抜け道になり、過労死の温床となっていたのだ。