「死亡保険金」はみなし相続財産
相続税の課税対象は、被相続人が死亡時に所有していた財産に加えて、死亡時に所有していない財産であっても、課税対象となるものがある。「死亡退職金」や、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の「死亡保険金」などがそれで、「みなし相続財産」と呼ばれる。
「死亡保険金」は、受取人が相続人(相続を放棄した者や相続権を失った者を除く)のときは、「500万円×法定相続人の数」を「非課税限度額」として、受け取った保険金から差し引いたものが相続税の課税対象となる。非課税限度額の計算の基礎となる法定相続人の数には、相続放棄をした人も含まれるほか、法定相続人の中に養子がいる場合には、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までをその数に含めることができる。これは、死亡退職金の場合も同様である。
相続財産の中には、その財産の性質、国民感情等から、相続税を課税するのは好ましくないとして、相続税の課税対象とならない財産がある。たとえば、墓地や墓石、仏壇などがそれである。
今までは資産を見てきたが、次は債務である。相続税では、債務は「債務控除」として遺産総額から差し引くことができる。具体的には、「銀行などの金融機関からの借入金」「病院に対する未払医療費」「未払いの所得税、住民税、固定資産税などの税金」「賃貸物件の入居者から預かっている敷金」などである。
また本来、「葬式費用」は債務ではないが、債務控除の対象となる。葬式費用として認められるものとしては、「通夜、告別式に際し葬儀会社に支払った費用」「お寺などへ支払った読経料」などであり、「香典返戻費用」「墓地、位牌の購入費用」「初七日、四十九日法要にかかる費用」は債務控除できない。領収書がない場合、支払期日と支払先、支払内容を明記したメモがあれば控除できる場合もある。