事故や事件の加害者に裁判所が下す判決は被害者の性別により異なる傾向があるという。裁判所は「女の値段」をいかに算定しているのか。実際の判例から紐解いていこう。

処女なら重罪反映される市民感情

強姦の場合、犯罪の軽重、犯人の性格や年齢、境遇、初犯かどうかなども考慮されるが、一番のポイントになるのは被害者の属性だ。

まずは被害者の年齢をチェックし、それによって処女か非処女かを判定する。結局のところ正確な処女判定はできないので、年齢から類推するのだ。たとえば20歳の女性が裸に近い状態で交番に駆け込めば、警察は「大変な事件が起きた」とすぐに動き出し、処女膜に傷がつけられていれば検察は「強姦致傷」で起訴するだろう。処女だと量刑が上がるのだ。たとえば、路上で自転車走行中の被害者を倒してカッターナイフで脅したうえで姦淫し、全治5週間の骨折をさせたケースでは、強姦致傷で懲役9年10カ月が言い渡されている(2009年、仙台地方裁判所)。