笹山尚人弁護士は「ハラスメントについての相談は年々、内容が複雑化しています」という。問題は、無自覚であることだ。誰もが加害者になりうることを、まず認識しよう。

パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、最近ではマタニティハラスメントなど、職場におけるハラスメント(精神的な暴力、嫌がらせ)の事案は増加傾向にある。

ハラスメントとは、法律的には相手の「人格権」を侵害することをいう。人格権とは、名誉や自由といった個人の人格的法益を保護するための権利のこと。つまり、相手の人格を揶揄、侮蔑したとみなされる言動がハラスメントにあたるというわけだ。

パワハラについては、2012年に厚生労働省が定義を公表している。それによれば「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」だという。