笹山尚人弁護士は「ハラスメントについての相談は年々、内容が複雑化しています」という。問題は、無自覚であることだ。誰もが加害者になりうることを、まず認識しよう。

パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、最近ではマタニティハラスメントなど、職場におけるハラスメント(精神的な暴力、嫌がらせ)の事案は増加傾向にある。

ハラスメントとは、法律的には相手の「人格権」を侵害することをいう。人格権とは、名誉や自由といった個人の人格的法益を保護するための権利のこと。つまり、相手の人格を揶揄、侮蔑したとみなされる言動がハラスメントにあたるというわけだ。

パワハラについては、2012年に厚生労働省が定義を公表している。それによれば「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」だという。

「被害者基準」で考えよ

どんな言動がパワハラにあたるのか。ある大手保険会社で、上司が部下の業績に関連して「意欲がないなら会社を辞めるべきだと思います。当社にとっても損失そのものです。あなたの給料で業務職を何人雇えると思いますか」といった主旨のメールを、当人を含む職場の十数人に送っていた。東京地裁は、これらの言動について「叱責としては強度だが、ただちに業務指導の範囲を超えているとは言えない」と判断した。しかし、控訴審の東京高裁では「人の気持ちをいたずらに逆撫でする侮辱的言辞であり、本人の名誉感情を毀損し、不法行為である」と認定した。

一方で、言葉の暴力自体は認められても、法的責任までは問えない、というケースもある。私の担当した案件で、上司が部下に「あなたのような受け答えを続けていたら、誰からも必要とされなくなるでしょう」「みんなから嫌われて、どんな気分ですか」「あなたがそんな状態で、家族の生活は守れるんですか」などと発言した事案があった。裁判では、発言自体は「言い過ぎ(パワハラ)」と認めたが、「指導者として叱責する必要があり、法的責任を問うほどのものとは言えない」と、訴えそのものは棄却された。

このように、一言で人格権を侵害する言動といっても、基準はあいまいだ。私としては、「被害者基準」を物差しにするべきだと考えている。