再審のためには、新証拠が必要

『袴田事件』山本徹美著(プレジデント社)

みそタンクで発見された麻袋入り5点の衣類のうち、ズボンに関して静岡地裁に提出された実況見分調書には、

「寸法 4 型 B」

と記載されていた。

袴田巌さんは、当初から、

「自分のものではない」

と否定し、審理の過程でつごう3回、試着しようとしたが、太腿の手前でつかえて、はけなかった。それを検察側は、

「みそ漬けにされて、繊維が縮んだため」

と主張。東京高裁での審理では、検察側の意見が認められ、ズボンは袴田さんが犯行時に着用していたもの、と認定されたのである。

最高裁で死刑が確定した後、日弁連では「袴田事件委員会(弁護団)」を設置。ほかに民間でも「救う会」が複数結成された。(救援活動の流れについては、拙著参照)

東京の「無実の死刑囚・元プロボクサー袴田巌さんを救う会」に安倍治夫弁護士が加わったのは、1991年3月。当時、協栄ボクシングジム会長にあった金平正紀さん(故人)の肝入りであった。

ちょうどその頃、私も「袴田事件」の取材に着手し、安倍弁護士と会うことになる。安倍さんは、常々、

「再審のためには、新証拠が必要」

と口にしていた。

再審を論じるとき、よく引用されるのが、「白鳥決定」である。白鳥市警を射殺した罪の確定した被告に対して、冤罪と再審の可能性を示唆したといわれている。その裁定をおこなった団藤重光裁判長の高弟が安倍さんで、

「白鳥決定は、認容判断ではなく、棄却判断であり、被告の誤判の主張を拒否した」

ゆえにそれで再審が容認されたと錯覚してはいけない、と喝破、警鐘していた。

安倍さんは、すでに逝去されている。ここで言質をうんぬんするより、その著書「刑事訴訟法における均衡と調和」(1963年)から引用すると、

「もとより裁判所には、司法部の面子を保持しようとする熱意や、先輩や同僚裁判官の立場をかばおうとする感情が、いわば無意識的に働くこともあろう」

要するに、先輩や他人の裁定に口出しする勇気があるか、どうか。これは、私が取材した某大学法学部教授も同じ指摘をしていた。安倍さんはこう断じている。

「刑事裁判には古来の一事不審理の大原則があり、現在の裁判官が当時の裁判官の時点に身を置きなおし、原審判決がいかに不合理であるかの心証に到達しえたとしても、それが旧証拠体系の分析評価に由来する限り、原審開始につながることはない」

つまり、5点の衣類やほかの証拠、さらには供述などに不審点、矛盾、不合理があったとしても、裁判官が自由心証主義のもと裁定を下したからには、それを理由に再審が開かれることなどない、ということだ。