「自白偏重」が生んだ冤罪事件

1995年に発生した「大阪女児死亡火災」で、放火・殺人罪などにより無期懲役が確定していた女児の母親ら受刑者2人が請求していた「再審」を大阪高裁が認め、刑の執行停止、釈放となった。

この火災について、検察側は、捜査段階で作成された受刑者の自白調書により、「放火」とし、「保険金目的の殺人」とみなした。ところが、弁護団による火災の再現実験では、自然発火の可能性があり、さらに自白の通りに放火しようとすると、いくつかの矛盾や不合理が生じると判明した。