「建築条件付き土地」とは、土地と建物をセットにして販売するので「建売住宅」と混同されがちですが、次のような違いがあります。

「建売住宅」は売り主が建物を建築した後(ないしは、建築確認を取った後)にその建物と土地をセットにして販売するものをいい、購入時には「土地付き建物売買契約」を売り主と結ぶことになります。

「建築条件付き土地」は、「土地売買契約」と「建築請負契約」をそれぞれ売り主、建築業者と締結します。その際の建築業者を売り主が指定することも可能です。