買春そのものの犯罪化は見送り
そして8月24日、法務省は第8回目の検討会を開催し、これまでの議論を踏まえた報告書案を示した。新たに買う側の「勧誘」に罰則を設けることについては意見が分かれていたが、報告書案では「何らかの規制が必要」とまとめられた。
性風俗を男性から女性への構造的な暴力と捉える人たちからは、これまで繰り返し「買春そのものを処罰すべきだ」という主張がされてきた。買春者に刑事罰を与えることで需要を減らし、市場を縮小し、性風俗そのものの廃絶を目指す考え方だ。
しかし報告書案では、成人同士の合意に基づく買春そのものの「犯罪化」、つまり法律で犯罪と定めて刑事罰の対象とすることは見送られた。検討会で、性行為のプライバシー性や、売る側への悪影響などから慎重な意見が多く出たからだ。
実際、売買春自体の犯罪化、買春者の処罰は、世界的潮流とも言いがたい。国連人権理事会の作業部会やアムネスティ・インターナショナル等の国際人権団体は、売る側だけでなく買う側も含めた「全面的な非犯罪化」を推奨している。
加害者は既存の法律でも処罰できる
そもそも、買春者を処罰すれば、性風俗をめぐる問題は解決するのだろうか。
まず、性風俗の現場だからといって、特別な法律がなければ加害者を処罰できないわけではない。タイ国籍の少女の場合、同意のない性的行為などを処罰する刑法の「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」があり、16歳未満の子どもとの性交やわいせつな行為は、原則として本人の同意の有無にかかわらず処罰の対象となりうる。また、金銭などの対価を伴えば、18歳未満の子どもの買春などを禁じる「児童買春・児童ポルノ禁止法」による処罰の対象にもなりうるのだ。
成人の場合も、違法なスカウトによる搾取は「職業安定法」などで摘発できる。客から望まない性行為や暴力を受ければ、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪のみならず、「暴行罪」や「傷害罪」などが適用されうる。また、刑罰ではなく福祉や支援で対応すべき問題もある。経済的困窮や住居の不安定、虐待・性暴力のトラウマなどを背景に性風俗に就く人もいる。これは、その前の段階で必要な支援につながりにくく、セーフティーネットが十分に機能していないことが原因のひとつとなっている。買春者を処罰しても、こうしたセーフティーネットの問題は解決しない。それどころか、じつは買春の犯罪化が売る側を危険にさらす可能性も指摘されている。

