「今国会中に皇室典範改正案の成立に」

皇統を安定的に存続させるには、女性天皇・女系天皇への道を閉ざすべきではない。男系男子以外に皇位継承資格を認めないという前提条件のまま、国会の議論が進んでいるが、女性天皇・女系天皇を概ね容認する世論との乖離は広がるばかりではないか。

皇居と二重橋
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衆参両院は5月15日、安定的な皇位継承に関する与野党の全体会議を開き、各党・会派の意見が出そろったとして、森英介衆院議長が「今国会中に皇室典範改正案の成立にこぎつけたい」との考えを明らかにした。

衆参正副議長や13の党・会派代表で構成する全体会議は、政府の有識者会議が2021年にまとめた報告書を基に、皇族数の確保策を取り上げ、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案の2案を議論してきたが、「立法府の総意」として主要政党間の合意形成に近づいたと判断したのだろう。

衆参正副議長は5月27日にも協議し、この2案を「基本的に妥当」として、6月前半をめどに原案を取りまとめ、政府に具体的な制度設計を促す。政府は今後、皇室典範改正案の作成に入り、今国会(7月17日まで)に提出するという。拙速に過ぎなくないか。

しかも、2案に基づく皇室典範改正案が審議されても、皇位継承のあり方に影響することはない。このため、仮に改正案が成立しても、現在の危機的状況は、悠仁さまが結婚され、男子が2人以上生まれないと解消されない。悠仁さまと未来の妃候補にかかるプレッシャーが緩和されることはないのである。

女性皇族が一般国民(民間人)と結婚した後も皇室に残る意思があるのか。養子縁組案の民間人の養子候補が人生の転換を賭け、プライバシーを犠牲にしてまで手を挙げるのか。こうした立法事実の前提は、内々でも確認できていないと聞く。

皇室制度がこうした「生身の人間」によって支えられ、成り立っていることに思いを馳せられないのだろうか。

「皇族は生身の人間」(秋篠宮さま)

皇室典範改正原案では、女性皇族の身分保持について、現行の皇室典範12条に「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と規定されているため、これを改正する。経過措置として、女性皇族が身分保持を続けるか否かを選択する権利を認めるなどの配慮が必要だ、と言及される見通しだ。