危害を加えなくても1500万円の損害賠償

さらに、そのリードは1年前のものと同じで、修理をしたものだった」といった理由を挙げ、「相当の注意」をもって管理していたとはいえない、とした。

その結果、この飼い主は、甲府簡裁から過失致死罪で罰金50万円の略式命令を受けるとともに、民事責任では、飼い主の管理・注意義務違反として5433万円の支払いが命じられた。なお、犬が直接、危害を加えていなくても、損害賠償が発生することもあり得る。

原付バイクに乗っていた男性が、前方から急に飛び出してきた大型犬を避けようとするも、接触してしまい転倒し、足を骨折した案件では、飼い主の女性に1500万円の損害賠償の支払いが命じられているのだ。犬は従順だ。その一方で、暴れれば手に負えなくなる動物でもある。そのことを理解しておかないと、他人を傷つけ、突然大きな借金を背負うこともあり得るのだ。

ゆるいリードの上を歩くハーネスのジャックラッセルテリア
写真=iStock.com/alexei_tm
※写真はイメージです

しつけだけでは防げない高額賠償の恐怖

【破産しないために】

永峰英太郎(監修=司法書士・行政書士、速水陶冶)『人はこんなことで破産してしまうのか!』(三笠書房)
永峰英太郎(監修=司法書士・行政書士、速水陶冶)『人はこんなことで破産してしまうのか!』(三笠書房)

犬が人に危害を加えた場合、裁判では「相当の注意をもって、犬を管理していたか」が大きな焦点となる。まずは、犬のしつけをしっかりと行い、人などに危害を加えないようにすることが大切だ。しかし、それだけでは「相当の注意」をクリアすることは難しい。

「自宅」「散歩」「ドッグラン」など、犬の行動範囲をつかみ、それぞれのシーンで、危害を加えさせないための措置を講じる必要がある。犬を庭で放し飼いにする場合は、絶対に脱出できないようにする。係留する場合は、安直にリードを選ばず、犬の力を考慮しながら、太さや長さ、つなぎ方を決める必要がある。散歩する場面でも、然りだ。こうした配慮を通じて「相当の注意」を徹底することが、大事だといえよう。

【ポイント】
・犬の散歩では、丈夫なリードでつなげ!
・散歩中は、犬から目を離すな
・犬は、あなたが考えているほど忠実じゃない!
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