危害を加えなくても1500万円の損害賠償
さらに、そのリードは1年前のものと同じで、修理をしたものだった」といった理由を挙げ、「相当の注意」をもって管理していたとはいえない、とした。
その結果、この飼い主は、甲府簡裁から過失致死罪で罰金50万円の略式命令を受けるとともに、民事責任では、飼い主の管理・注意義務違反として5433万円の支払いが命じられた。なお、犬が直接、危害を加えていなくても、損害賠償が発生することもあり得る。
原付バイクに乗っていた男性が、前方から急に飛び出してきた大型犬を避けようとするも、接触してしまい転倒し、足を骨折した案件では、飼い主の女性に1500万円の損害賠償の支払いが命じられているのだ。犬は従順だ。その一方で、暴れれば手に負えなくなる動物でもある。そのことを理解しておかないと、他人を傷つけ、突然大きな借金を背負うこともあり得るのだ。
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