結論から述べると、相手の人格を損なうような発言や行為がなされていない限り、服装の乱れへの注意がパワハラにあたることはないと思われる。ただし、注意した相手が服装を改めず、「従わなければ処分する」と何らかの強制力を伴うアクションをおこす場合はその適正さが問われる。
そもそもパワハラとは何か。パワハラや職場いじめは大きく3パターンに分けられる。(1)仕事をさせないこと、または意味のない仕事をさせること、(2)村八分にするなど職場内の人間的交流を阻害すること、(3)人格を損なうような暴言や叱責をすることの3つである。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
