で、「住宅手当・住居補助」はどうなるのか?

単身赴任など居住地を移動しなくてもすむのはありがたい話であるが、気になるのは「住宅手当」や「住居補助」がどうなるかだ。

とくに契約社員やパートなどの非正規社員を抱えている会社の場合だ。一般的に正社員には住宅手当を支給しているが、非正規社員には支給していない会社が多い。実は住宅手当は転居を伴う転勤の有無と密接に関係している。

正規と非正規の格差を是正する目的で「同一労働同一賃金法」(パートタイム・有期雇用労働法)が大企業は2020年4月、中小企業は21年4月に施行された。

この法律は、均等・均衡待遇原則に基づき正社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消することにある。均等待遇とは、働き方が同じであれば同一の待遇にすることであり、均衡待遇とは働き方に違いがあれば、違いに応じてバランスのとれた待遇差にすることが目的だ。

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住宅手当など諸手当については「その性質・目的など合理的説明が全くなされていなければ正社員に支払う手当を非正規社員にも支払う必要がある」というものだ。

正社員に支給し、非正規社員に支給しないことに合理性があるかどうかの実際の判断は裁判所が行うが、実はすでに最高裁の判決で確定している。2018年6月の最高裁判決(ハマキョウレックス事件)では住宅手当についてこう述べている。

住宅手当は、従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給されるものと解されるところ、契約社員については就業場所の変更が予定されていないのに対し、正社員については、転居を伴う転勤が予定されているため、契約社員と比較して住宅に要する費用が多額となり得る。したがって、正社員に対して住宅手当を支給する一方で、契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合理とはいえない

つまり、住宅手当の性質・目的は「転居を伴う転勤にかかる費用の補助」であり、転勤が予定されている正社員に住宅手当を支給してもいいが、転勤を前提としない非正規社員に支給する必要はないと言っている。逆に言えば、転居を伴う転勤がない正社員に住宅手当を支給していれば非正規社員にも住宅手当を支払え、ということだ。

実際に「転居を伴う配置転換が想定されていない正社員に支給されている住宅手当・住居手当が契約社員に支給されないことは不合理」との判決が下されている〔「日本郵便(東京)事件」東京高裁平成30年(2018年)12月13日判決〕。