パート・バイトの生活がどんな苦しくなろうとも関係ない

シフト制という会社にとって都合のよい仕組みを温存したいという自己保身だけであり、パート・アルバイトには休業手当を払わず、どんなに生活が苦しくなろうとも関係ないという態度を露骨に示している。

こうした事態が横行しているとすれば、休業支援金など政府のセーフティネット機能が機能していないということになる。非正規社員のセーフティネットの機能不全はそれだけではない。失業時の生活保障さえ失われる人も発生している。

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コロナ禍で退職を余儀なくされた人もいれば、休業手当が支給されないために自己都合で辞める人もいる。

その場合の救済措置が雇用保険の失業給付であるが、労働時間が週20時間以上であることが雇用保険の加入要件になっている。

しかしシフト削減によって20時間を下回ると雇用保険の加入要件から外れてしまう。実際に「シフト削減が続き、雇用保険の加入要件を満たさないので脱退手続きを取るケースが多い。また、休業中に休業手当は出ないのに自己負担分の保険料を払えないので自ら抜けたいという人もいる」(原田委員長)という。

シフト削減による雇用保険加入資格を喪失するだけではない。

加入資格があっても企業の無慈悲な仕打ちが待っている。シフト削減状態が続き、休業手当も出なければ当然生活も苦しくなる。それに嫌気がさして退職しても会社都合退職ではなく、自己都合退職になり、失業給付期間の制限などもある。