「従業員の有休取得」会社側は拒否できない
有休を申し出たにもかかわらず、上司が「いまは納期が迫っていて、人手も足りないからダメだ」などと拒否したとすれば、労働基準法違反となります。有休は、労働基準法第39条に規定された労働者の権利です。①入社後6カ月以上経過、②出勤率が8割以上、の2つの要件を満たす社員に付与されます。正社員だけでなく、アルバイトも同じです。会社がこの権利を侵すと6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、2019年4月から、企業は10日以上の有給休暇が付与された従業員には、年5日の有給休暇を取得させなければならなくなりました。有休取得を拒否されたら上司に「労働基準法で認められた権利である」と主張するのがよいでしょう。どうしても業務上のスケジュールで取得が難しいとのことならば、代わりに「買い取り」を交渉することもできます。
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