※本稿は、出口治明『自分の頭で考える日本の論点』(幻冬舎新書)の一部を再編集したものです。
結婚やパートナーシップが認められないのは、先進国で日本くらい
まずファクトチェックをしてみましょう。
日本は世界の先進国ということになっていますが、先進国中の先進国の集まりであるG7でLGBTQの扱いがどうなっているかというと、5つの国で合法的に結婚ができ、1つの国で正式な結婚でなくてもフランスのPACS(連帯市民協約)のようなパートナーシップ(シビルユニオン)が認められています。
それに対して日本では法的な結婚は認められておらず、パートナーシップも60ほどの自治体でかろうじて結べるだけの状況です(2020年10月末現在)。このような国はG7では日本のみです。
僕が創業したライフネット生命は、生保業界で初めてLGBTQパートナーの保険金受け取りを認めましたが、これは原点に立ち返って考えてみれば当然のことです。生命保険ができたのは約250年前、2人で生活していて片方が死んだら残された方は生活に困るというところから始まりました。その原理原則からすれば、2人が同性か異性かは関係ないはずですよね。
認めない理由として憲法を引き合いに出す人もいます。憲法24条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するという記述に照らせば、日本では同性婚は許されないというのです。
しかし、たとえば憲法学者の木村草太さんなどは、憲法24条と同性婚やLGBTQは十分両立し得ると主張されています。LGBTQの法律論に関心のある人は木村さんの本を読んでみてください。
多数決で決めてはいけない問題
LGBTQのような少数派を認めていけば、社会の秩序が崩れてしまう、どこまで尊重すればいいのかキリがない、という声もあります。
そうした問題を考えるときに留意しなければいけないのは、その問題は多数決で決めていいのかどうか、ということです。たとえば、消費税を15%に上げるかどうかは多数決で決めていい。しかし、基本的人権はどのような社会であっても多数決とは関係なく、保障されなければいけない問題です。
LGBTQは基本的人権の問題で、多数決の問題ではありません。
同様に夫婦別姓問題も、ほとんどの場合は女性が姓を変えているので女性に対する人権侵害だという理解が国連でもなされており、やはり多数決の問題ではありません。ですから、国連は3回にわたって、夫婦別姓を認めるよう日本に勧告を行っているのです。ちなみに法律婚で夫婦同姓を強制しているのはOECD加盟国の中では日本だけです。
社会問題について考えるときは、数の論理で判断できるのか、それとも数の論理とは関係のない人権に関わる問題なのかを、分けて考える必要があります。