いざというときに知っておきたい法律
マッチングアプリには、条件が合う人を探せるという利点もありますが、虚偽の情報が混ざっている可能性もありますので、慎重に利用しましょう。
【あなたを守る法律】
刑法 第246条 詐欺
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
民法 第587条 消費貸借
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質および数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
民法 第703条 不当利得の返還義務
法律上の原因なく他人の財産、または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
刑法 第246条 詐欺
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
民法 第587条 消費貸借
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質および数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
民法 第703条 不当利得の返還義務
法律上の原因なく他人の財産、または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。