しつこく連絡を迫ったり、待ち伏せしたりするストーカー行為は法律で罰せられる。だが、どこまでがストーカー行為に当たるかの線引きは難しい。弁護士の上谷さくら氏は「法律が定める『つきまとい等の行為』には8つのケースがある。そしてできる限り証拠を残すことが重要だ」と指摘する——。
※本稿は、上谷さくら、岸本学『おとめ六法』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。
「つきまとい等の行為」と認定される8つの行為
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は、「ストーカー規制法」と一般的に呼ばれます。
この法律は、同じ人に対してつきまとい等を繰り返す加害者に、警察署長等から警告を与えたり、悪質な場合に逮捕したりすることで、被害を受けている人を守る法律です。
ストーカー規制法で規制の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。
具体的に、次の8つの行為が「つきまとい等」として禁止されており、繰り返すと「ストーカー行為」になる場合があります。
待ち伏せ、乱暴な言動、連絡がしつこい…
・つきまとい、待ち伏せ、見張り、住居等への押しかけ
例)学校や職場で待ち伏せ、尾行、自宅への押しかけやうろつき
・行動を監視していることがわかることを告げる
例)帰宅したとたんに「お帰りなさい」と電話する
・面会、交際などの要求
例)拒否しているのにしつこく面会や復縁を求める
・著しく粗野、乱暴な言動
例)自宅まで来て大声で叫んだり、罵ったりする
・無言電話、拒否したのに連続して電話、FAX、メール、SNS
例)しつこい電話やメッセージの送付、コメント欄へしつこく書き込む
・汚物や動物の死骸などを送りつけ、嫌悪感や不安を与える
・名誉を害することを告げる
例)名誉を傷つけるようなことを言う、そのような内容の文書を送り付ける
・性的羞恥心を害することを告げる、文書等を送付する
例)わいせつ写真を送りつける、電話や手紙で卑わいなことを言う
例)学校や職場で待ち伏せ、尾行、自宅への押しかけやうろつき
・行動を監視していることがわかることを告げる
例)帰宅したとたんに「お帰りなさい」と電話する
・面会、交際などの要求
例)拒否しているのにしつこく面会や復縁を求める
・著しく粗野、乱暴な言動
例)自宅まで来て大声で叫んだり、罵ったりする
・無言電話、拒否したのに連続して電話、FAX、メール、SNS
例)しつこい電話やメッセージの送付、コメント欄へしつこく書き込む
・汚物や動物の死骸などを送りつけ、嫌悪感や不安を与える
・名誉を害することを告げる
例)名誉を傷つけるようなことを言う、そのような内容の文書を送り付ける
・性的羞恥心を害することを告げる、文書等を送付する
例)わいせつ写真を送りつける、電話や手紙で卑わいなことを言う
これらの行為は、刑法の脅迫罪や強要罪にあたる場合もあります。
ストーカー行為についてもっと詳しく知りたいときは、各都道府県警のホームページが参考になります。
避難先のホテル代を補助してもらえる場合も
ストーカー被害にあっている場合は、遠慮せず早めに各自治体の「配偶者暴力相談支援センター」や警察に相談することがなによりも大切です。ストーカーは、性犯罪や殺人といった凶悪犯罪にエスカレートする可能性があるためです。
相談する場所がわからない場合は、「#9110」に電話をすれば、相談窓口となる最寄りの警察署につないでくれます。