しつこく連絡を迫ったり、待ち伏せしたりするストーカー行為は法律で罰せられる。だが、どこまでがストーカー行為に当たるかの線引きは難しい。弁護士の上谷さくら氏は「法律が定める『つきまとい等の行為』には8つのケースがある。そしてできる限り証拠を残すことが重要だ」と指摘する——。

※本稿は、上谷さくら、岸本学『おとめ六法』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

手を突き出し、明確に拒否する女性
写真=iStock.com/asiandelight
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「つきまとい等の行為」と認定される8つの行為

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は、「ストーカー規制法」と一般的に呼ばれます。

この法律は、同じ人に対してつきまとい等を繰り返す加害者に、警察署長等から警告を与えたり、悪質な場合に逮捕したりすることで、被害を受けている人を守る法律です。

ストーカー規制法で規制の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。

具体的に、次の8つの行為が「つきまとい等」として禁止されており、繰り返すと「ストーカー行為」になる場合があります。

待ち伏せ、乱暴な言動、連絡がしつこい…

・つきまとい、待ち伏せ、見張り、住居等への押しかけ
例)学校や職場で待ち伏せ、尾行、自宅への押しかけやうろつき
・行動を監視していることがわかることを告げる
例)帰宅したとたんに「お帰りなさい」と電話する
・面会、交際などの要求
例)拒否しているのにしつこく面会や復縁を求める
・著しく粗野、乱暴な言動
例)自宅まで来て大声で叫んだり、罵ったりする
・無言電話、拒否したのに連続して電話、FAX、メール、SNS
例)しつこい電話やメッセージの送付、コメント欄へしつこく書き込む
・汚物や動物の死骸などを送りつけ、嫌悪感や不安を与える
・名誉を害することを告げる

例)名誉を傷つけるようなことを言う、そのような内容の文書を送り付ける
・性的羞恥心を害することを告げる、文書等を送付する
例)わいせつ写真を送りつける、電話や手紙で卑わいなことを言う

これらの行為は、刑法の脅迫罪や強要罪にあたる場合もあります。

ストーカー行為についてもっと詳しく知りたいときは、各都道府県警のホームページが参考になります。

避難先のホテル代を補助してもらえる場合も

ストーカー被害にあっている場合は、遠慮せず早めに各自治体の「配偶者暴力相談支援センター」や警察に相談することがなによりも大切です。ストーカーは、性犯罪や殺人といった凶悪犯罪にエスカレートする可能性があるためです。

相談する場所がわからない場合は、「#9110」に電話をすれば、相談窓口となる最寄りの警察署につないでくれます。