高年齢雇用継続基本給付金

定年後に同じ会社に再雇用で働く人を支援

▼定年前の月額給料が30万円から18万円になった場合、162万円おトク

【内容】
定年後も同じ会社で働き続けるものの賃金が下がってしまうという場合、60~65歳に到達する月まで、「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。再雇用で働くと賃金は下がることが多い。こういった給付があることを踏まえて家計を考えましょう。

【対象者】
以下の条件に該当する人
・60歳以上65歳未満
・雇用保険の被保険者期間が5年以上(60歳以降に失業給付の基本手当を受給していない)
・60歳以降、毎月の賃金が、原則として賃金月額(60歳になる直前6カ月の平均賃金)の75%未満で、かつ支給限度額(2019年3月からは36万169円)以下

【届け出先】
ハローワーク

高年齢再就職給付金

定年後、早めに再就職して賃金が下がった人に給付

▼定年前の月額給料が30万円から18万円になった場合、65万円おトク

【内容】
失業給付の基本手当を受給中の高齢者が支給期間を100日以上残して再就職をしたものの、以前より賃金が下がってしまったという場合、60~65歳に到達する月までであれば、「高年齢再就職給付金」が支給されます。「高年齢雇用継続基本給付金」と違い、給付期間が設定されています。支給されるのは基本手当の支給を100日以上残している場合ですから、それまでに再就職できるといいですね。

【対象者】
以下の条件に該当する人
・前の会社を離職したときに雇用保険の加入期間が5年以上
・60歳以上65歳未満で基本手当を受給中に再就職した
・再就職する前日までに、基本手当の支給残日数が100日以上
・再就職後、毎月の賃金が、原則として賃金月額(60歳になる直前6カ月の平均賃金)の75%未満
・再就職した会社で雇用保険の被保険者になった

【届け出先】
ハローワーク