一般教育訓練給付金

スキルアップ費を助成

▼最大10万円おトク!

【内容】
退職から1年程度の人、さらに在職中の人にも、資格取得やスキルアップのための受講費用などの一部が「一般教育訓練給付金」として給付されます。上限10万円なので、費用が高い講座で利用するのがトク。資格取得でなく修了が条件。

【対象者】
以下のいずれかの条件に該当する人
・退職するまでの雇用保険被保険者期間が3年以上で、退職の翌日から受講開始までが1年以内の人
・受講開始日に、雇用保険の被保険者期間が3年以上の在職者
・はじめて給付を受ける人は被保険者期間1年以上で可

【ポイント】
・厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了すると、入学料・受講料(最大1年分)の20%が支給される
・10万円が上限。4000円未満の場合は支給されない
・何度でも利用できる(過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上であること)

【届け出先】
ハローワーク

専門実践教育訓練給付金

MBAや看護師など高度な専門職を志す人を支援

▼最大168万円おトク!

【内容】
「一般教育訓練給付金」以外に、専門的・実践的な教育訓練に対する「専門実践教育訓練給付金」もあります。かなり手厚い給付なので、本当に目指したいものをじっくり検討して活用を。勤務先に知られる心配もありません。

【対象者】
以下の条件を満たす人
・退職の翌日から受講開始までが1年以内(適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)の人
・受講開始日に、雇用保険の被保険者期間が3年以上(はじめて給付を受ける人は被保険者期間2年以上)の在職者
・前回の教育訓練給付金受給から3年以上経過している人

【ポイント】
・事前にコンサルティングを受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブカードの交付を受け、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講

・対象となるのはMBA、看護師、介護福祉士、美容師、調理師、歯科衛生士、社会福祉士、柔道整復師、言語聴覚士、キャリアコンサルタント、保育士、栄養士などの教育訓練

・給付期間は2年間。ただし、資格取得につながる場合は最大3年まで延長される

・資格取得などをし、修了から1年以内に雇用された場合は給付が手厚くなる

・一定の要件を満たす人は、さらに「教育訓練支援給付金」が受けられる(2022年3月31日まで)

【届け出先】
ハローワーク