介護保険②

介護認定を受ければ介護サービスが利用できる

▼要介護5の場合、支給限度額約36万円

【内容】
介護保険は介護が必要な人や、介護を予防する必要がある人に対し、介護サービスを提供するもので、40歳以上の人が加入します。65歳以上の加入者を「第1号被保険者」といい、保険料は原則年金から差し引かれ、40歳~64歳の「第2号被保険者」は医療保険と一緒に保険料を支払います。医療保険(健康保険など)は加入していれば誰でも給付を受けられますが、介護保険の給付を受けるには介護認定を受ける必要があります。親の不調を早めに気づき、介護保険の申請をしましょう。体調など気になることがあれば、早め早めに医療機関を受診することも大切。かかりつけ医をつくっておくと安心です。

【対象者】
40歳以上の人

【ポイント】
・介護認定を受けるには、市区町村の窓口に申請。市区町村から調査員が派遣され、心身の状況などに関して調査が行われる(面接など)。主治医の意見書も考慮して介護認定審査会が審議し、認定する。申請から認定まで1カ月程度かかる

・介護認定には、状態が軽い人から順に要支援1~2、要介護1~5の区分がある。目安としては、身の回りの世話に見守りや手助けが必要で、立ち上がりや歩行に支えが必要な場合は要介護1など(図版は要介護1~5のみ)

・第2号被保険者(40歳~64歳)でも、末期がん、関節リウマチなど、加齢に起因する特定の病気でも、要介護者として認定されれば介護サービスが利用できる

【届け出先】
市区町村

高額介護サービス費

一定額を超えた介護サービス費の自己負担分が還付

▼1カ月負担の上限4万4400円

【内容】
介護保険を利用すればサービスを受けた場合の自己負担は原則1割ですが、それでも継続的にかかるのが普通であり、費用負担が重くなりがちです。医療費には一定額を超えた分が戻ってくる「高額療養費」という制度がありますが、介護サービス費についても自己負担額が一定額を超えた分が戻ってくる「高額介護サービス費」という制度があります。1度申請手続きをすれば以降は自動的に還付されます。領収書を保管し、いくら自己負担しているか、1カ月単位で確認するといいでしょう。

【対象者】
介護サービスの自己負担額が一定額を上回る人(世帯の合算でも可)

【ポイント】
・自己負担額の月々の上限は、所得などに応じて設定されている

・2017年8月からの3年間は、時限措置として、1割負担者(年金収入280万円未満)の世帯については年間上限額が44万6400円となる

・個人に対する上限額のほかに、世帯での上限額もあり、世帯の合計で上限額を超えると給付が受けられる。世帯とは、住民基本台帳上の世帯員を指す

・サービス事業者に普通に代金を支払い、あとから限度額を超える分が戻る

・支給を受けるには市区町村の介護保険の窓口に申請が必要。1度手続きすると、以後は自動的に還付される

【届け出先】
市区町村