親が内緒で貯めてくれた預金、今はなき銀行でも取り返せるか
最後の取引または満期から10年以上経過した預金口座を「休眠口座」という。現在、年500億円ずつ増えているといわれるこの休眠口座の預金は、金融機関の負債に計上されている。だが、2016年12月に休眠預金活用法が成立したことで、今後はNPO法人などの助成に活用することになった。
具体的には2018年1月以降に「口座残高1万円以上」の休眠口座がある場合、預金者に通知され、19年から助成がはじまる見込み。10年放置された預金が没収されるように思えるかもしれないが、そうではない。
現在も、法改正後も、預金者は返還請求ができ、ほとんどの金融機関は返還に応じている。
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