親が内緒で貯めてくれた預金、今はなき銀行でも取り返せるか

最後の取引または満期から10年以上経過した預金口座を「休眠口座」という。現在、年500億円ずつ増えているといわれるこの休眠口座の預金は、金融機関の負債に計上されている。だが、2016年12月に休眠預金活用法が成立したことで、今後はNPO法人などの助成に活用することになった。

具体的には2018年1月以降に「口座残高1万円以上」の休眠口座がある場合、預金者に通知され、19年から助成がはじまる見込み。10年放置された預金が没収されるように思えるかもしれないが、そうではない。

現在も、法改正後も、預金者は返還請求ができ、ほとんどの金融機関は返還に応じている。

親が本人に内緒で貯めてくれた、あるいは就職、転勤、転居などで口座をつくったことを失念してはいないか。この機会に通帳やカードを整理して、預金を回収しよう。親御さんにも声をかけ、通帳がないか、一緒に探すのもいい。