2013年開始の「教育資金の一括贈与」

子どもへの援助は一定額を超えると、贈与税の対象となります。相続税と比べて税の負担が重い贈与税ですが、まとまった資金を非課税で贈与できるように、国が制度をつくり後押ししています。

それが、2013年開始の「教育資金の一括贈与」と15年開始の「結婚・子育て資金の一括贈与」です。前者は1500万円まで、後者は1000万円まで非課税です。

(構成=向山 勇 撮影=堀 隆弘)
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