橋下徹「県の処分は重すぎる」
1週間後の14日になって、県が二度目の説明を行う。そこでは、男性が「自宅」ではなく「ホテル」におり、「配偶者ではない女性」=不倫相手と一緒にいたと訂正した。加えて、6日の勤務については、7日になってから提出された休暇申請を事後承諾したとも明らかにした。秋田テレビによれば、8月14日午前8時半までに県に対して145件の苦情が寄せられたという。
こうした経緯を重く見た秋田県は男性を停職6カ月と、課長級から主幹へと2段階降格させる処分を課した。
重要なのはここからである。元大阪府知事の橋下徹氏は、8月17日放送の関西テレビ「旬感LIVEとれたてっ!」において、次のように述べた。
庁舎外でしかもバスローブを着て、他の女性とどうのこうのというのも、プライベートのことだからいいと思う。問題はまさにウソをついて休んでいたこと。非難されるべきは、嘘ついて休んだところだから、そこだけを見たら(この処分は)重すぎると思う。
人事院が示した「停職」の基準
「重すぎる」のかどうか。秋田県では、教職員についての「懲戒処分の基準について」は教育委員会が公表しているものの、県職員については、今回参照できる懲戒処分の具体的な量定基準を、管見の限りでは確かめられなかった。ただ、教職員についてと同じく、「人事院が作成している『懲戒処分の指針』等を参考に処分の量定を決定する」と思われる。
その「指針」では、今回の処分対象と思われる「虚偽報告」は、「減給又は戒告」としている。「停職」は、たとえば「正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員」つまり、長期の無断欠勤であったり、「他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した」場合であったりする。
ほかにも、秘密漏洩、入札談合への関与、セクハラといった、刑法犯として罪に問われかねない事案が「停職」に当たる。秋田県の「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」では、「停職の期間は、1日以上1年以下」と決められているとはいえ、半年間は短いとは言えまい。
橋下氏の言うように、この処分は「重すぎる」のだろうか。

