2億円以上が未決済だった震災手形

そこで時の第2次山本権兵衛内閣は、支払い猶予令(モラトリアム令)を発して、債務の履行を30日間猶予する救済措置をとった。

さらに、震災手形割引損失補償令を出して、銀行の不良手形(震災手形)を日銀が再割引することにしたのである。日銀の損失については、1億円まで政府が補塡することに決めた。

ただ、再割引の条件が厳しかったこともあり、銀行が保持する震災(不良)手形は昭和元年(1926)末まで2億円以上が未決済だった。このため、各銀行は経営難に苦しんでいた。