災害時にも助け合う力が脆弱になりがち

そこで、2026年4月からは、総会に出席した人の多数決(区分所有者とその議決権の多数決)で決められるようになったのです。なお、この出席者とは、総会の会場に出席する人だけでなく、委任状等や議決権行使書で意思表示をした人も含まれます。

頭の上にフキダシを浮かべる木の人形
写真=iStock.com/Andrii Yalanskyi
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とはいえ、マンションの区分所有者に非居住所有の割合が増えていくと、法改正後にも、委任状等の未提出者が多くて過半数の出席という定足数を満たせず、重要な決議を行う総会が成立しないといった問題が発生するリスクは残っています。

また、空室のまま保有される住戸が多いマンションでは、災害時にも、居住者同士で助け合う力が脆弱になりかねず、安否確認や人命救助だけでなく、復旧活動などへの影響も懸念されます。