25%以上減った人の手取りを補てん

そこで収入のサポートになるのが「高年齢雇用継続給付」という制度です。これは60歳から65歳の間に給与が下がった場合、その差額を補うために国が給付金を出す制度です。一定の条件を満たせば、申請できますし、受け取ったお金は非課税です。つまり、手取りがそのまま増えるということなんです。

――そんな頼れる制度があるんですね~。給与が下がれば必ず対象になるのですか?

いくつか要件があるんです。詳しくご説明しますね。

この給付金を受け取るには、次の3つの要件を満たす必要があります。①60歳以上65歳未満で雇用保険に加入している②60歳になるまでに雇用保険の加入期間が通算5年以上ある③60歳時点の給与に比べて、再雇用や再就職後の給与が75%未満に下がっている。ただし、役員扱いで働いている人は対象外になります。

つまり、60歳時点に比べて、再雇用後の給与が25%以上少なくなった場合が対象ですね。

上限が「給与の15%→10%」に

――どのくらい給付されるのですか?

支給率は給与の下がり方によって変わります。例えば再雇用後の給与が大きく下がって60歳時の64%以下になった場合は、一律で再雇用後の給与(月額)の10%を支給。64%超75%未満の範囲では、支給率は0.39~10%の間で決まります。

――それほど下がってない場合は、支給額が減るのですね。

この給付金は、かつては給与の最大15%まで受け取れましたが、制度が改正され、2025年4月に60歳になる人以降は、10%が上限に変わりました。近年は65歳まで働ける環境が整ってきたことから、国としても“給与が下がった人への補助”という役割に絞って見直しが進められているのです。