年少扶養控除の廃止で子育て世帯に大打撃
●2011年・2012年:年少扶養控除の廃止
年少扶養控除では、15歳以下の子供を扶養していることで、子供1人あたり所得税38万円、住民税33万円の控除を受けることができました。子供が2人いる場合は所得税76万円・住民税66万円の控除となります。
年少扶養控除廃止の代わりに「子ども手当(現:児童手当)」が創設されましたが、2012年から所得制限が付されることになりました。
年少扶養控除が廃止されたことで、子育て世帯の手取りは大きく減ることになりました。
●2017年・2018年:高年収層の給与所得控除が引き下げに
高年収層の給与所得控除が引き下げとなり、年収1200万円の給与所得控除は230万円→220万円となりました。所得税は2017年分から適用、住民税は2017年度から適用です。
●2020年・2021年:基礎控除引き上げ、高年収層の給与所得控除が引き下げ、所得金額調整控除の創設、標準報酬月額の上限引き上げ
所得税の基礎控除が38万円→48万円、住民税の基礎控除が33万円→43万円に引き上げになりました。しかし、高年収層の給与所得控除がまたもや引き下げとなり、年収1200万円の給与所得控除は220万円から195万円となりました。
また、所得金額調整控除が創設されました。子供や介護者がいる一部世帯と、年金を受給しながら給与収入のある世帯の税負担を軽減させる控除です。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除額は以下の式で算出します。
1200万円の子育て世帯の場合、上限である15万円が控除できます。
所得税は2020年分から適用、住民税は2020年度から適用です。
2020年は、厚生年金保険における標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)に1等級が追加され上限も引き上げられています。
年収1200万円(賞与年2回・各2カ月分)の場合、2020年9月分から標準報酬月額62万円→65万円で計算した厚生年金保険料を納めることになりました。
●2024年:定額減税
2024年は定額減税によって1人あたり所得税・住民税合わせて4万円が減税されたからです。今回の例では、4人家族で16万円の減税が受けられたので、その分手取りが増えています。
●2025年・2026年:基礎控除(所得税のみ)引き上げ
納税者本人の合計所得金額が2350万円以下の場合、所得税算定における基礎控除は、2025年に48万円→58万円(+10万円)、2026年に58万円→62万円(+4万円)増額となりました。

