年収1200万円子育て世帯の手取り推移

2000年以降の年収1200万円子育て世帯の手取りの推移を見てみましょう。

前提条件は次のとおりです。

・年収1200万円(賞与は年2回・各2カ月分)
・40歳以上で専業主婦の妻と15歳以下の子供が2人いる会社員
・協会けんぽ加入
【図表2】2000年以降の年収1200万円子育て世帯の手取り推移
©︎試算・グラフ作成=頼藤太希 禁無断転載

ひと目でわかるのが、手取りはズルズルと減り続けていること。2000年から2026年までの26年間で手取りは106万円減っていて、子育てしづらい環境が進んでいることが伺えます。

2000年時点では、年収1200万円子育て世帯の手取りは952万円。差し引かれる税金・社会保険料が248万円だったのに対し、2026年の手取りは846万円ですから、354万円も差し引かれています。

手取りが大きく下がる要因は税制改正ですが、この26年間で次のような改正がありました。

●2003年:賞与から引かれる社会保険料アップ

1994年度から「特別保険料」という名目で賞与から社会保険料が引かれはじめました。しかし、当時の社会保険料の徴収率は一律1%で、労使折半を考慮すると給与所得者は0.5%。給与よりもずっと少ない割合なので、当時は給与を減らして賞与を増やすという手法が横行していました。

これが問題視され、2003年度に特別保険料が廃止。賞与からも社会保険料を大幅に徴収するシステムへと変わりました。

●2004年・2005年:配偶者特別控除の上乗せ廃止

配偶者を扶養している人が受けられる控除には、配偶者控除と配偶者特別控除があります。当時は、配偶者控除38万円に上乗せする形で、最高38万円の配偶者特別控除の上乗せがありました。配偶者特別控除の上乗せが廃止されたことで、専業主婦(夫)やパートタイマーの配偶者がいる世帯の手取りは大きく減ることになりました。

●2006年・2007年:定率減税の縮小・廃止

所得税は2006年分まで所得税額の20%を控除(25万円を上限)、住民税は2006年度まで住民税額の10%を控除(12万5千円を上限)できる「定率減税」の仕組みがありました。しかし、所得税は2007年分、住民税は2007年度に控除できる割合が半減。所得税は2008年分以降、住民税は2008年度以降、定率減税が廃止となりました。

これにより、手取りは大きく減ることになりました。