食品のように陳列販売されるべきではない

欧州の一部の国々では、国単位でさらに踏み込んだ規制が進んでいます。「動物はモノのように陳列販売されるべきではない」という倫理観が、すでに法的基準として定着しつつあります。

イギリスでは2020年に「ルーシー法(Lucy’s Law)」が施行され、生後6カ月未満の子犬・子猫を認定されたブリーダー以外の第三者業者(ペットショップや仲介業者、インターネットを使った販売業者)が販売することを禁止しました。

また、フランスでは2024年に「動物の虐待防止および動物と人間の絆を強化することを目的とした法律(LOI visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes)」が施行されました。この法には犬・猫の店頭販売禁止のほか、動物の遺棄や虐待への罰則強化などが定められています。