厳罰化が進む自転車交通ルール
今年3月、都内のある場所で、警察官が自転車に乗った女性を呼びとめて話をしていました。そこは普段から交通事故がとても多い交差点。そのため、「一時停止」の標識がありますが、女性が止まらず通過していたので、警察官は厳重注意するとともに警告書を手渡したのです。
このように、警察官が自転車の運転者に対して指導を行う様子をよく見かけるようになりました。近年、増加傾向にある自転車での交通事故を減らすため、警察は本腰を入れて交通違反の指導・取締りに踏み切ったのです。
2024年11月1日からは「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転およびほう助」を行った場合、懲役または罰金が科せられるようになりました。
さらに、今年4月1日からは「交通反則通告制度」が導入され、冒頭のように一時停止をしなかった場合、警告書だけでは済まされず、反則金が科せられる可能性が出てきました。従来、この制度は自動車や一般原動機付自転車にしか適用されませんでしたが、今後は自転車も対象です。
「交通反則通告制度」とは何か
交通反則通告制度とは、運転者が比較的軽い道路交通法違反をした場合に、警察官から「交通反則通告書(いわゆる青切符)」と、反則金の「納付書」が渡される制度です。一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに手続きが終了し、前科もつきません。反則金詐欺が行われているようですが、その場で警察官が現金を求めることはありませんから渡さないようにしましょう。
なお、対象者は大人だけではありません。自転車を運転する16歳以上のすべての人が対象です。16歳に満たない人には「指導警告」のみが行われます。
こうした青切符の対象になるのは、以下のような携帯電話使用等(保持)、遮断踏切立入り、信号無視などです。警察庁の「自転車ポータルサイト」を見て、ルールを確認しておいたほうがいいでしょう。
〈反則金の例〉
●携帯電話使用等(保持)……12000円
●遮断踏切立入り……7000円
●信号無視、安全運転義務違反、通行区分違反(逆走、歩道通行等)、横断歩行者等妨害等……6000円
●指定場所一時不停止等、無灯火、自転車制動装置不良……5000円
●併進禁止違反、軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等)……3000円

