交通違反で捕まらないための鉄則

最後に、交通違反で捕まることなく、しかも安全に移動をするための4つの鉄則をご紹介します。

鉄則1 自転車が通行していい道を走る

自転車は、原則として自転車専用道路、または車道の左端を通行しなくてはなりません。ただし、「普通自転車等及び歩行者等専用」という標識があれば、自転車の通行も認められています。また例外として、道路工事や駐車車両等のため車道通行が難しいとき、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるときは、歩道を通行することができます。ただし、歩行者優先で、すぐ止まれるよう徐行してください。

【図表2】左2つ)普通自転車専用通行帯、右)普通自転車等及び歩行者等専用
警察庁サイトより
鉄則2 イヤホンは違反にならないものを

イヤホンをして自転車を運転すると、原則として5000円の反則金が科せられます。しかし、片耳だけの使用、オープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンのように、装着時に利用者の耳を完全には塞がないものについては、安全な運転に必要な音や声が聞こえる限り違反にはなりません。とはいえ、実際には周囲の音が聞こえにくくなるので、十分な注意が必要です。

鉄則3 左側通行を厳守して逆走しない

日本の道路は、左側通行が原則です。しかし、大通りだったり、障害物が多かったり、目的地が反対側だったりすると、つい道路の右側を通行してしまうことも。そんなときは、自転車から降りて押して歩くようにしてください。歩行者扱いとなり逆走には該当しません。または大通りを避け小道を選んで走行すれば、安全に左側通行できます。少々面倒ですが、歩行者や自動車との接触事故のリスクを考えると、逆走は危険な行為。ご自身の身を守るためにも、左側を通行しましょう。

鉄則4 どの信号に従えばいいか確認を

自転車は、車道通行が原則。車道を通っているときは、車両用信号に従って通行します。しかし、歩道を通行しているときは、歩行者用信号に従って通行しなければなりません。ただし、この歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」の補助標識がある場合は、車道を通行していても、歩行者用信号に従わなければなりません。このルールを守らないと、信号無視と見なされ、6000円の反則金が科せられることがあります。

自転車は、私たちにとって身近で便利な乗り物です。しかし、うっかり交通違反して検挙されると、青切符を切られて手痛い反則金を支払う事態に直面します。ぜひ「交通違反で捕まらないための鉄則」を厳守して、安全な自転車ライフを送りましょう。

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