うっかり行いがちな違反パターン

なにしろ、自動車と違って自転車には教習制度も免許制度もないため、交通ルールが意外と知られていません。そこで、違反だと気づかずにやってしまいがちな事例をご紹介します。

事例1 並走

Aさんは、友人のBさんと並んで話しながら自転車に乗っていました。すると、警察官に呼び止められ、「自転車は一列で走らせなければいけない」と注意を受けることに。二人はそんなルールがあるのを知らなかったと不満を述べましたが、AさんとBさんには指導警告票が手渡されました。

事例2 イヤホン使用

Cさんは、会社帰りにスマホで音楽を聴きながら自転車を運転していたところ、警察官に呼び止められ、「周囲の音が聞こえない状態での運転は危険です。イヤホンを外してください」と注意を受け、指導警告票を手渡されました。

事例3 歩道通行

Dさんは、定年を迎えた初老の男性。歩道を自転車で走っていたら、警察官に呼び止められ、「ここは歩行者専用道路なので、自転車は通行してはいけません。13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体障害を有する場合は通行できますが、あなたは対象外なので違反です」と注意され、指導警告票を手渡されました。

このような事例は誰もがおこないがちですが、今後も指導警告票を渡されることになります。また、悪質な場合は「青切符」を切られ、反則金が科せられることもあるので注意しましょう。

アスファルトの上の自転車のサイン
写真=iStock.com/chris-mueller
※写真はイメージです

必ず検挙されるというわけではない

ただ、よく誤解されているのですが、こうした違反を1回でもしたら、必ず全員が検挙されるというわけではありません。

警察庁の「自転車ルールブック」によると、今後も自転車の交通違反者に対しては基本的に「指導警告」を実施し、交通事故の原因になるような「悪質・危険な違反」のみが検挙され、「赤切符」や「青切符」の交付対象となります。

例えば、単に自転車で歩道を通行したというだけの違反で、交通事故を起こす危険性が低いなど、悪質・危険な違反に当たらないと判断された場合は、現場で「指導警告票」が交付されて指導警告を受けるだけです。

この指導警告は、自分自身が行った行為が交通違反になること、自らの違反の危険性や交通ルールを遵守すべきことの重要性を理解してもらい、再び違反を繰り返さないことを目的としています。

【図表1】都道府県によって違う指導警告票
警察庁サイトより