青切符が切られる具体的なケース
では、検挙されて青切符が切られる――つまり反則金の対象になるのは、どのような場合かというと、「違反自体が悪質で危険なもの」という規定があります。
さまざまな反則行為の中でも、重大な事故につながるおそれが高い違反で、例えば遮断踏切立入り、自転車制動装置(ブレーキ)不良、携帯電話使用等(保持)などが挙げられます。また、違反の結果、実際に交通の危険を生じさせたり、事故の危険が高まっているときも、検挙の対象になります。例えば、以下のような場合です。
・違反により歩行者が立ち止まったり、他の車両が急ブレーキや急な進路変更といった回避措置を引き起こしたりしたとき。
・同時に2つ以上の違反を行い、事故の危険が高まっているとき。
つまり、自転車で歩道を走って歩行者にぶつかりかけたりすれば、それは青切符の対象になるというわけです。
最後に、違反について指導警告されているにもかかわらず、あえて違反を行ったときも検挙の対象になります。例えば、警察官による指導警告に従わなかったり、注意を受けたにもかかわらず違反行為を続けたりした場合は、検挙されます。
赤切符が切られる具体的なケース
もう一つ、検挙されて赤切符が切られる――つまり刑事手続きの対象になるのは、どういう場合でしょうか。
赤切符の対象になるケースは、「違反態様が悪質で危険なもの」という規定があります。ですから、悪質で危険と判断されれば、赤切符が交付され刑事手続きによって処理されることになります。さらに自動車運転免許停止処分になることも。例えば、以下のような場合です。
・交通事故を起こした場合……逆走(右側走行)など青切符の対象となる違反でも、結果的に交通事故を起こしたときは、刑事手続きに進むことになります。
・重大な違反をした場合……酒酔い運転・酒気帯び運転・妨害運転をした場合、ながらスマホによって事故を起こしかけた場合などが対象です。
なお、14歳以上の自転車運転者が一定の交通違反を犯し、3年以内に2回以上反復して検挙されたり交通事故を起こしたりした場合は「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。3時間の講習で、6150円の受講料が必要になりますが、3カ月以内に受講しないと5万円以下の罰金が科せられるので、必ず受講しましょう。
