「税務署からのお尋ね」は正確に回答したほうがいい
不動産を購入すると、税務署から「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」という書類が(以下「お尋ね」)届くことがあります。
不動産購入後に届く「お尋ね」は、資金の流れを確認するためのものです。購入した所在地・種類・細目・面積(㎡)などが記載され、別添の書類に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送する形式になっています。
これは税務署が「不動産の取引内容や資金の出どころに不自然な点はないか」を確認するために送付するものです。回答の法的義務はありませんが、回答しないと「何か隠しているのでは?」と疑われ、不明点が解消されないと直接確認が必要と判断され、税務調査に発展する可能性があります。正確に記入して返送することをおすすめします。
税務署は不動産購入からローン返済するまでの期間に資金贈与が行われていないかとチェックしています。「お尋ね」でチェックされる主なポイントは以下のとおりです。
・共有者の持分割合→持分と実際の出資割合が一致しているか
・預貯金の額→出資した金額が、本人の収入・蓄えに見合っているか
・借入金の額→収入に見合わない借入であれば名義人以外が実質負担していないか
・ほかの資産を売って資金としている場合→売却したときの申告(譲渡所得の申告)が正しく行われているか
・親からの贈与→年間110万円を超える贈与があった場合、申告されているか。加えて、住宅取得等資金贈与の非課税特例や、相続時精算課税制度を利用した購入か
「安易な名義・持分決め」は税金トラブルのもと
なお、親から住宅購入のためにまとまった資金の援助を受ける場合は、「住宅取得等資金の贈与の特例」を利用すれば省エネ等住宅の場合は1000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までの住宅取得資金の贈与は税金がかかりません。
親が子の住宅ローンを肩代わりすると、その返済額は原則として贈与とみなされます。
よくある誤解ですが「住宅取得等資金の贈与の特例(いわゆる住宅資金の非課税制度)」は、住宅を取得するための資金が対象であり、すでに借りた住宅ローン返済資金には使えません。
一方、相続時精算課税制度を選択すれば、累計2500万円までは贈与税は課税されません。
不動産の購入は、人生の中でも大きな買い物です。「共有名義にしたほうが平等だから」と安易に決めず、出資額・ローン返済の実態に合わせて名義・持分を決めることが、税金トラブルを防ぐ最大のポイントです。
では、持分を決めたとしても、それだけで安心はできません。次に重要になるのが「ローンの組み方」です。
共働き夫婦が住宅を購入し、持分割合を夫6割・妻4割に設定したとします。このとき住宅ローンを組む方法として、「連帯保証」と「連帯債務」の2つがあります。名前は似ていますが、法律上の立場や返済リスクの大きさは大きく異なります。

