内閣法務局長官交代は異例の人事
自国に対する他国からの攻撃に対して、自国を防衛するために必要な武力を行使することを「個別的自衛権」という。これに対して「集団的自衛権」は、同盟国が攻撃されるか同盟国でなくても、自国の安全保障上不可欠な国の求めに応じて共同軍事行動を取ることである。
集団的自衛権は国連憲章の第51条で国連の加盟国に認められている自衛権の1種だが、日本政府は「国際法上、主権国家であるわが国も集団的自衛権は有しているが、それを行使することは憲法第9条が容認する自衛権の限界を超える」という立場を取ってきた。憲法解釈などに関する政府の統一見解を首相や大臣に代わって答弁する歴代の内閣法制局長官も、これまで政府と同じ答弁を繰り返してきた。
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