年末年始のパーティーシーズン。余興の定番といえばビンゴゲームだが、実は、やり方には注意が必要だ。ビンゴゲームが罪に問われるおそれがあるからだ。

法律上、「番号札を販売して、抽選などの偶然的な方法で当選を決めるくじ」は富くじと呼ばれ、禁止されている。ビンゴはこれにあたるのか。津田岳宏弁護士は、「参加者が危険負担をしているかどうかが分かれ目」と指摘する。

「危険負担とは、ゲームに参加するためにくじの代金を支払うこと。たとえば1枚いくらでビンゴカードを販売すれば、参加者の危険負担があるので富くじ罪に該当します。一方、結婚式の二次会などで参加者に無料でビンゴカードを配るのは、危険負担がないのでセーフです」

カードは無料で配ったとしても、最初に会費をもらっているので実質的に有料とみなされる心配はないだろうか。

「ビンゴと会費に対価関係がないので問題ないでしょう。ただ、会費に差があり、高い会費を払った人だけでビンゴをやると、通常の会費との差額分は危険負担があったとみなされるおそれもあります」

ビンゴが富くじとみなされれば、発売した人は「2年以下の懲役又は150万円以下の罰金」、授受した人は「20万円以下の罰金又は科料」だ。ただ、身内の集まりなら実際に検挙される可能性は低い。

「司法には、形式的には違法でも、軽微な場合は処罰しないという考え方があります。とくに富くじ罪のような風紀に対する罪は公然性がない場合は処罰されにくいです。仲間内の賭け麻雀が形式上は賭博罪でも逮捕されないのと同じです。ただ、賞品が豪華すぎたり、景品ではなく賞金にすると、違法性が高まるので注意です」